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賃貸不動産管理

設備保守点検

設備保守点検で寿命が変わります!

物件の長期活用には、設備保守点検はかかせません。建物としての必要事項、法令で定められている事項、オーナー様の意思、適切なアドバイスと、それぞれを両立させたご提案をいたします。
設備点検保守をお考えのオーナー様はご気軽にご相談ください。

受水槽清掃・設備、水質点検

定期点検の必要性

直結給水方式の場合、蛇口から出る水については、水を供給する市町村の水道局や水道部が責任を持ちます。しかし、貯水槽方式の場合、受水槽以降の水については、その建物の所有者や管理者の責任となります。また、貯水槽は水の出入りがあるため密閉された構造でなく、常に外気と触れていますし、サビや汚泥の沈積、タンクの亀裂や設備不良による有害物質や汚水、藻の発生、小動物などの混入などによって貯水槽内の水質が悪化し、利用者の健康を著しく害する恐れがあります。そのため、貯水槽の清掃が必要となります。

建物の所有者や管理者には、その水の利用者が安心して利用できる水を供給するため、一定の要件を満たす建物については年1回の貯水槽の清掃や設備・水質の定期点検が法的に義務付けられています。

法的に対象とならなくても、上記のような理由から年1回の清掃や設備・水質の定期点検をおすすめします。

水道法[簡易専用水道]で規制されるもの

市町村などの水道事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設のうち、貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるえるものを簡易専用水道と呼びます。
簡易専用水道の設置者、管理者は1年以内に1回定期的に貯水槽の清掃、点検を行い、厚生労働大臣指定の検査機関による法定検査を受けることが水道法によって義務づけられています。マンションやビルはこの簡易専用水道当てはまることが多いです。

消防設備点検

定期点検の必要性

消防用設備は、火災発生時に適切に作動してこそ、その役目を果たします。適切な作動を果たす為に有るのが「消防設備点検」になります。

消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の所有者、管理者、占有者は、その設置した消防用設備等を有資格者による定期点検を受け、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

点検義務のある対象建築物

  • 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
  • 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの
  • 避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ)以上設けられていないもの

点検時期と報告書提出

機器点検 点検回数:6ヶ月に1回以上
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
総合点検 点検回数:12ヶ月に1回以上
消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。
報告書の提出 用途によって1年又は3年に1所轄の消防署へ届けます。